宿泊約款

01.適用条件

第1項
当ホテルが、宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款の定めとするところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
第2項
当ホテルが、法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

02.宿泊契約の申込み

第1項
当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする場合は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
  1. 宿泊者名
  2. 宿泊日および到着予定時刻
  3. 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
  4. その他当ホテルが必要と定める事項
第2項
宿泊者が宿泊中に前項(2)の宿泊日をこえて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとみなして処理するものとします。

03.宿泊契約の成立等

第1項
宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾した場合に成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明した場合は、この限りではありません。
第2項
前項の規定により宿泊契約が成立した場合は、宿泊期間(3日を超える場合は3日間)の基本宿泊料を原則として当ホテルが定める申込金を当ホテルが指定する日までに支払うものとします。
第3項
申込金はまず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第17条の規定を適用する事態が生じた場合は、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば第13条の規定による料金の支払いの際に返還するものとします。
第4項
第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

04.申込金の支払いを要しないこととする特約 04.申込金の支払いを要しないこととする特約

第1項
前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約成立後に同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
第2項
連泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱うものとします。

05.宿泊契約締結の拒否

第1項
当ホテルは、次に揚げる場合において、宿泊契約を解除することができます。
  1. 宿泊の申込みが、この約款によらない場合
  2. 満室により客室の余裕がない場合
  3. 宿泊しようとする者が宿泊に関して法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められる場合
  4. 宿泊しようとする者が伝染病者であると明らかに認められる場合
  5. 宿泊に関して合理的な範囲を超える負担を求められた場合
  6. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができない場合
  7. 宿泊しようとする者が泥酔などにより他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる場合
  8. 宿泊しようとする者が暴力団、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会勢力(以下「暴力団等反社会勢力」という。)である場合
  9. 宿泊しようとする者が暴力団等反社会勢力が事業活動を支配する法人その他の団体である場合
  10. 宿泊しようとする者が法人でその役員に暴力団等勢力に該当する者がいる場合
  11. 宿泊しようとする者が他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合
  12. 宿泊しようとする者が当ホテルもしくはその従業員に対し、暴力的要求行為を行った場合
  13. 都道府県条例等により特に規定された場合に該当するとき

06.宿泊契約解除件

第1項
宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
第2項
当ホテルは宿泊客がその責に帰すべき事由により宿泊契約の全部またはその一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
第3項
当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

07.当ホテルの契約解除権

第1項
当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
  1. 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
  2. 宿泊客が、伝染病者であると明らかに認められるとき
  3. 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
  4. 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき
  5. 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルの定める利用規定の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき
  6. 宿泊客が次の事由に該当する場合、宿泊契約を解除するものとします。(ご予約後、あるいはご利用中にその事実が判明した場合には、その時点でご利用をお断りします。)
    • イ)暴力団等反社会勢力である場合
    • ロ)暴力団等反社会勢力が事業活動を支配する法人その他の団体である場合
    • ハ)法人でその役員に暴力団等反社会勢力に該当する者がいる場合
    • ニ)他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合
    • ホ)当ホテルもしくはその従業員に対し、暴力的要求行為を行った場合
  7. 暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求およびこれに類する行為が認められる場合、直ちに当ホテルのご利用はお断りいたします。また、かつて同様な行為をされた方についてもお断りいたします。
  8. 当ホテルをご利用する方が心身耗弱、薬品等による自己喪失など、ご自身の安全確保が困難であり、他のお客さまに危険や恐怖感、不安感をおよぼす恐れがあると認められるときは、直ちにご利用をお断りいたします。
  9. 館内および客室内で大声、放歌および暄擾な行為その他で他者に嫌悪感を与えたり、迷惑をおよぼしたり、また、とばくや公序良俗に反する行為のあった場合には、直ちにご利用をお断りいたします。
  10. その他上記各事項に類する行為のあるときは、ご利用をお断りいたします。
第2項
当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだに提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

08.宿泊者の登録

第1項
宿泊客は、宿泊当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
  1. 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所および職業
  2. 外国人にあたっては、国籍、旅券番号、入国地および入国年月日
  3. 出発日および出発予定時刻
  4. その他当ホテルが必要と認める事項
第2項
宿泊客が第13条の料金支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等、通貨に代わり得る方法により行おうとするときには、あらかじめ前項の登録時にそれらを提示していただきます。

09.客室の使用時間

第1項
宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、フロントにご確認ください。
ただし、連続して宿泊する場合において、到着日および出発日を除き終日使用に応じることがあります。
第2項
当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。
この場合には、チェックアウト時刻より1時間毎1,000円(税込)の追加料金を申し受けます。

10.利用規定の順守

第1項
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めて提示した利用規則に従っていただきます。

11.営業時間

第1項
当ホテルの施設等の営業時間は、ホームページ、備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービス案内などでご案内します。
第2項
営業時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

12.料金の支払い

第1項
宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳およびその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
第2項
前項の宿泊料金の支払いは、通貨または当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等、通貨に代わり得る方法により、宿泊者の到着の際または当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。

13.当ホテルの責任

第1項
当ホテルは、宿泊契約およびこれに関連する契約の履行に当たり、又はこれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。
ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
第2項
当ホテルは、消防機関から防火基準点検済証を受領しておりますが、万一の防災などに対処するため旅館賠償責任保険に加入しております。

14.契約した客室が提供できないときの取扱い 14.契約した客室が提供できないときの取扱い

第1項
当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
第2項
当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。
ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

15.寄託物等の取扱い

第1項
宿泊客がフロントに預けた物品または現金並びに貴重品について、減失、毀損等の損害が生じたきは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルが、その損害を賠償します。
ただし、現金および貴重品については、当ホテルがその種類および価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルが15万円を限度としてその損害を賠償します。
第2項
宿泊客が、ホテル内に持ち込んだ物品または貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により減失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルがその損害を賠償します。
ただし、宿泊客からあらかじめ種類および価額の明告がなかったものについては、15万円を限度として当ホテルがその損害を賠償します。

16.宿泊客の手荷物または携帯品の保管 16.宿泊客の手荷物または携帯品の保管

第1項
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにてチェックインする際にお渡しします。
第2項
宿泊客がチェックアウトした後、宿泊客の手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、当ホテルは原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めます。
所有者の指示がない場合は、貴重品については発見日を含め7日以内に最寄りの警察署に届け、その他の物品については3ヶ月経過後処分いたします。ただし飲食物・たばこ・雑誌等は即日処分します。
第3項
当ホテルは、置き忘れられた手荷物又は携帯品について、内容物の性質に従い適切な処理を行うため、その中身を任意に点検し、必要に応じ、遺失者への返還又は前項に従った処理を行うことができるものとし、宿泊者がこれに異議を述べることはできないものとします。
第4項
前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合において、前条第1項の規定に準じるものとします。

17.宿泊客の責任

第1項
宿泊者の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊者は当ホテルに対しその損害を賠償していただきます。

18.支配する言語

第1項
この約款は日本語、他の言語で作成されていますが、その文の間に不一致または相違があるときは、すべて日本文によるものとします。

19.準拠法、合意管轄裁判所

第1項
当ホテルと利用者との間の宿泊契約地に関する紛争は、日本法を準拠法とし、当ホテルの経営または運営する会社の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

20.免責事項

第1項
当ホテル内からのコンピューター通信のご利用にあたりましては、宿泊客ご自身の責任にて行うものとします。
コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果当ホテルの宿泊客が損害を受けた場合においても、当ホテルは責任を一切の責任を負いません。
また、当ホテルが禁じたまたは不適切と判断したンピューター通信の利用により、当ホテルおよび第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。

別表第1:宿泊料金等の算定方法(第2条第1項、第3条第3項)

区分 内容
宿泊者が
支払うべき
総額
宿泊料金 1.基本宿泊料(室料)
宿泊料金 2.その他料金
宿泊料金 3.宿泊税
一人あたりの1泊宿泊料が、
10,000円未満の場合…課税されません
10,000円以上15,000円未満の場合…100円
15,000円以上の場合…200円
4.消費税

※左右にスクロールしてご覧ください

  1. 上記の宿泊税ならびに消費税は、税法ならびに条例が改定された場合には、その改定された規定によるものとします。
  2. 宿泊税の詳細については、東京都宿泊税条例に基づいて課税されます。

別表第2:違約金(第6条第2項関係)

契約解除の通知を受けた日 不泊 当日 前日 9日前 20日前
契約申込人数(個人) 14名まで 100% 80% 20% - -
契約申込人数(団体) 15~99名まで 100% 80% 50% 10% -
100名以上 100% 100% 80% 20% 10%

※左右にスクロールしてご覧ください

  • (注)1. %は、基本宿泊料金に対する違約金の比率です。
  • (注)2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分の違約金を収受します。
  • (注)3. 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申し込みをお引き受けした場合にはその引受日)における宿泊 人数の10%(端数が出た場合には切り上げる)に当たる人数について違約金はいただきません。
  • (注)4. 宿泊プランごとに個別の取消料が設定されている場合は、宿泊プランごとの取消料の規定が優先されます。

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